公告全文(歴史資料)[2]
2018年第86号[1]
「北京市電動自転車登録規定」の公布に関する公告
「北京市非機動車管理条例」に基づき、「北京市電動自転車製品目録」に掲載された電動自転車の登録管理をさらに強化するため、「北京市電動自転車登録規定」を制定し、2018年11月1日から施行する。
ここに公告する。
北京市公安局交通管理局
2018年10月29日
別紙:「北京市電動自転車登録規定」(歴史資料)[2]
第1章 総則
第1条 本規定は、「中華人民共和国道路交通安全法」、「北京市中華人民共和国道路交通安全法実施弁法」および「北京市非機動車管理条例」に基づき制定する。
第2条 本規定は公安機関の交通管理部門が実施する。
第3条 公安機関の交通管理部門は、非機動車の登録を取り扱うにあたり、公開、公正、利便の原則に従う。
第2章 登録
第1節 新規登録
第4条 北京市で新規登録を申請する電動自転車は、市が公表する「北京市電動自転車製品目録」に掲載された製品でなければならない。所有者は交通支隊(大隊)の非機動車登録窓口(以下「登録窓口」)を任意に選び、申請できる。(非機動車登録窓口の所在地は別紙に記載。)
第5条 申請時には次の資料を提出し、車両を提示して検査を受ける。
(一)登録申請書。
(二)電動自転車所有者の身分証明書類。
- 住民および軍人(武装警察を含む)は、公安機関が発行した「居民身分証」または「臨時居民身分証」。
- 行政機関、企業、事業機関、社会団体は、当該組織の「組織機構コード証書」または「統一社会信用コード証書」、組織印のある委任状、および申請担当者の身分証明書類。
- 中国駐在の外国大使館・領事館、外国機関、および国際機関の中国駐在代表機関は、当該大使館、領事館、機関または代表機関が発行した証明書。
- 香港・マカオ特別行政区の住民は「港澳居民居住証」。未取得の場合、入境時に所持していた「港澳居民来往内地通行証」または「港澳同胞回郷証」、香港またはマカオの「居民身分証」、および公安機関発行の居住・仮居住証明書。
- 台湾地区の住民は「台湾居民居住証」。未取得の場合、公安機関発行の「台湾居民来往大陸通行証」または外交部発行の「中華人民共和国旅行証」、および公安機関発行の居住・仮居住証明書。
- 華僑は「中華人民共和国護照」および公安機関発行の居住・仮居住証明書。
- 外国人は入境時に所持していた旅券および公安機関発行の宿泊登録証明書。
- 中国駐在外国大使館・領事館の職員および国際機関の中国駐在代表機関の職員は、外交部発行の有効な身分証明書。
(三)車両全体の適合証明書。
(四)電動自転車の取得経緯を証明する書類。
- 購入した車両は販売請求書。
- 登録前に人民法院の調停、裁定または判決により所有権が移転した車両は、効力を生じた調停書、裁定書または判決書、および対応する執行協力通知書。
- 国家機関が一括購入し、北京市内の下部組織に配分した未登録車両は、購入請求書および当該機関が発行する配分証明書。
- 相続、贈与または債務弁済の合意により取得した未登録車両は、該当する文書および公証機関の公証書。
第6条 次のいずれかに該当する場合、新規登録を認めない。
(一)車両が国の関連技術基準を満たさない。 (二)車両が市の公表する「北京市電動自転車製品目録」に掲載されていない。 (三)所有者が提出した証明書類が無効である。 (四)提出された証明書類と車両が一致しない。 (五)取得経緯の証明書類が改ざんされている、または記載された所有者と身分証明書類が一致しない。 (六)車両が盗難・強奪車両である。 (七)その他、法律または行政法規に適合しない。
第2節 所有権移転登録
第7条 登録済み電動自転車の所有権が移転した場合、交通支隊(大隊)の登録窓口で移転登録を申請する。
第8条 旧所有者と新所有者はともに窓口へ出向き、次の資料を提出して車両を提示する。
(一)登録申請書。 (二)旧所有者および新所有者の身分証明書類。 (三)取得経緯の証明書類、または売買当事者が署名した契約書の原本。 (四)電動自転車の運転証。
第3節 登録抹消
第9条 登録済み電動自転車の登録抹消を申請する場合、所有者は登録窓口に登録申請書と身分証明書類を提出し、電動自転車の標識板および運転証を返納する。
第3章 その他の規定
第10条 登録済み電動自転車の標識板または運転証を紛失・破損した場合、所有者は登録窓口に登録申請書と身分証明書類を提出し、車両を提示して再交付または交換を申請する。交換の場合は、破損した標識板または運転証も返納する。
第4章 附則
第11条 所有者は、所有権移転登録を除き、代理人に登録手続きを委任できる。申請には書面の委任状と代理人の身分証明書類を添付する。
第12条 登録に伴う電動自転車の標識板および運転証の発行に手数料はかからない。
第13条 電動自転車の登録手続きは1営業日以内に完了しなければならない。
第14条 購入日から15日以内に公安機関の交通管理部門へ登録を申請する。2018年11月1日より前に購入した車両は、2019年4月30日までに新規登録を行う。
第15条 本規定は2018年11月1日から施行し、2026年5月1日付で廃止された。[2]